2013年度4月入学者を対象とした入試の出願条件などについてvol.9 ―帰国生大学入試についてvol.102―

(2012年8月10日 17:45)

こんにちは。SOLの余語です。
前回前々回の2回の記事では、明治大学の政治経済学部や文学部で実施されている帰国生特別入学試験の出願条件などをお知らせしましたが、法学部や国際日本学部でも海外就学者特別入学試験という形で帰国生を受け入れています。今回は、法学部の入試要項をお知らせしたいと思います。


明治大学法学部の海外就学者特別入学試験の出願条件には、「日本国籍、または永住権などを有していること」という受験生に共通して求められるものの他に、海外の教育機関の在籍や高校卒業後の期間について、外国の高校を卒業したか(卒業見込みであるか)否かで、以下の2種類の条件が設けられています。


・外国の高校を卒業した場合、最終学年を含めて2学年以上在籍し、高校卒業から大学入学までの期間が2年以内であること
・外国の高校を卒業していない場合、8歳から17歳までの間で外国の教育制度を採用する海外の教育機関に通算4学年以上在籍し、高校卒業から大学入学までの期間が1年未満であること



また、これに加えて、次に示す統一試験のスコアなどに関する証明書のうち、1つを提出することが求められています。


(1)2011年4月1日以降に取得したIB Diploma、及び最終試験の成績証明書
(2)2011年4月1日以降に取得した大学入学資格、またはその統一試験の結果を示す証明書
(3)2010年9月1日から2012年7月31日の間に、大学指定の外国語運用能力試験で一定以上のスコアを取得したことを示す証明書



条件(2)については、大学側が推奨する大学入学資格としてイギリス、ドイツ、フランスのものが示されており、これ以外の国の統一試験など(例えば、SAT)を受験した場合には、事前に証明書を大学に提出し、出願資格を取得できるのかを確認しなければなりません。この点、オーストラリアやニュージーランドにおける大学入学資格を取得していても(もしくは、取得見込みであっても)、大学側にこれらの教育制度に関する理解が不足しているからという理由で、条件(3)を満たすことが求められたことがありますので、イギリス以外の英語圏の教育制度を採用する高校に通っている人はTOEFL iBTを受験し、61以上のスコアを取得したことを示す証明書を提出できるようにしておいた方がいいでしょう。


合否の判定は、書類審査や小論文試験、プレゼンテーション、面接試験の結果に基づいて行われます。外国語運用能力試験のスコアを提出したことで出願条件を満たした場合には、その高低が合格可能性に大きな影響を及ぼしているようです(例えば、TOEFL iBTのスコアで面接試験のグループ分けなどが決定されます)。また、プレゼンテーションはその他の入試ではあまり見られないものですので、小論文の教師などと時間をかけて準備するべきだと思います。


出願手続き期間は9月4日から11日までとなっています。ここでもTOEFL iBTのスコア証明書の提出に関して、大学への直送が求められていることに注意してください。


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