帰国生入試の出願資格を得るための条件について(2)―帰国生大学入試についてvol. 299―

(2021年5月22日 15:50)

こんにちは。SOLの余語です。
今回の記事から、日本の大学の帰国生入試で出願資格を得るための条件に関して確認すべきポイントを説明していきます。実際の入試要項をいくつか見たことがある人なら出願資格に関する条件が説明されている箇所には決まった形があることに気付くかもしれませんが、そこで取り上げられる順番に従ってチェックすべき点を確認できればと思います。

帰国生入試の要項で最初に取り上げられることが多いのが国籍に関する条件です。例えば、上智大学の帰国生入試で出願資格を得るための条件の一つ目には「日本国籍を有し(日本に永住権を持つものを含む)…」と書かれており、国籍が日本である人に加えて、入管法による「永住者」の在留資格を持つ人や入管特例法による「特別永住者」に出願できる人が限定されていることが分かります。この点については、大学によってパスポートや在留資格を証明するもののコピーの提出を求めることがあります。

そして、今回取り上げるもう一つの条件が「保護者の転勤などが理由で海外に渡航することになったこと」というものです。もともと帰国生入試は、保護者が海外に転勤するのに伴って海外の学校で学ぶことになった人が日本のカリキュラムに従って教育を受けられなかったことによって置かれた(と考えられていた)不利な状況を改善することを目的に始まったもので、以前は多くの大学で上のような条件が帰国生入試における出願資格取得のための条件に含まれていました。

しかし、その後、主に高校に入学する段階で海外に単身留学する人が急増した上に、文部科学省から「グローバル化をするように」という強い要請があったためか、海外に渡航することになった理由に関する条件がほとんどの大学で削除されるようになりました(昨年は横浜国立大学の経営学部でも見られなくなりました)。ただし、首都圏で言うと一橋大学の帰国生入試のように(昨年度の要項を見ると、条件の(3)で「渡航の開始が保護者の海外勤務等のやむを得ない事情によるものであること」と記されています)、一部の国立大学ではこの条件が維持されていることに注意してください。

それでは、日本の大学の帰国生入試やAO入試の受験に関してご質問などがありましたら、以下のフォームからご連絡いただくか、info@schoolofliteracy.comにメールをお送りいただければと思います。よろしくお願いいたします。

【教育相談フォーム】
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