明治大学法学部の海外就学者特別入試について(2013年度版)―帰国生大学入試についてvol.191―

(2013年7月23日 17:45)

こんにちは。SOLの余語です。
前回は、明治大学政治経済学部で実施される帰国生特別入試の概要をお知らせしました。この入試制度は海外で通った高校が採用する教育制度によって極端な不公平が生じるもので、このブログでは度々その問題性を指摘してきました。来年度こそはこの問題が解消されることを期待したいと思います。


さて、この大学では政治経済学部以外にも、法学部や国際日本学部が海外就学者特別入試という制度を通じて、帰国生の受け入れを行なっています。そのうち、法学部で出願資格が認定されるには、「日本国籍、もしくは永住権などを有していること」という条件以外に、外国の教育制度を採用する海外の教育機関の在籍や高校卒業から大学入学までの期間や、大学入学資格などの取得に関するものを満たす必要があります。前者については、海外で高校を卒業したか否かで、以下の2通りのものが設けられています。


・海外の高校を卒業した場合、最終学年を含めて2学年以上在籍し、2012年4月1日から2014年3月31日の間に卒業した(もしくは、卒業見込みである)こと
・海外の高校を卒業していない場合、8歳から17歳の間に通算4学年以上在籍し、2013年4月1日から2014年3月31日までの間に、高校を卒業した(もしくは、卒業見込みである)こと



そして、大学入学資格などの取得に関する条件としては、以下の3つのものがあり、このうち1つを満たすことが求められています。


・2012年4月1日以降にIB Diplomaを取得していること
・2012年4月1日以降にその他の海外の教育制度で大学入学資格を取得し、そのための試験の成績証明書を提出できること
・2011年7月1日から2013年6月30日までの間に、大学指定の外国語運用能力試験で一定以上のスコアや級を取得していること



上に示した条件の中でよく問題となるのが2つ目のもので、入試要項に記載されているイギリスやフランス、ドイツの教育制度以外の最終試験や統一試験の結果(アメリカのSATのスコアなど)を提出しても、結果が出願資格を認定するには不十分なものである(アメリカのSATのスコアを提出する場合に見られます)、もしくは大学側にその教育制度に対する理解が欠けている(オーストラリアやニュージーランドの教育制度で学んだ人がこのような問題に直面したケースがあります)といった理由で、例えばTOEFL iBTのスコアが61点以上であることを示す証明書を提出する形で3つ目の条件を満たさなければ出願資格を認めないと言われたケースがあることに注意が必要です。なお、どのような外国語運用能力試験を大学が指定しているかについては、以下にリンクを貼る入試要項の5ページで確認してください。


【明治大学海外就学者特別入試要項】
https://www.meiji.ac.jp/exam/reference/6t5h7p00000burkr-att/tk_youkou_14.pdf


合格者の選考は、書類審査や筆記試験(小論文試験)、プレゼンテーション、面接試験の結果に基づいて行なわれます。外国語運用能力試験の結果を提出したことで出願資格が認定された場合には、その高低で面接試験のグループ分けがなされますし、合否の判定にも大きな影響を及ぼすようです。また、他の大学の入試ではあまり見られないプレゼンテーションがあるので、この対策をしておく必要があります。


出願手続き期間は8月16日から23日までとなります。志望理由書などの作成は求められていませんが、TOEFL iBTのスコア証明書を提出する場合には大学への直送手続きを取ることが求められていることは頭に入れて準備を進めるようにしてください。


それでは、今回の内容に関して、ご質問などがありましたら、以下のフォームよりご連絡ください。
【お問い合わせフォーム】
https://www.schoolofliteracy.com/contact/


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