「マニュアル型」の小論文指導についてvol.1 ―帰国生大学入試についてvol.19―

(2011年2月23日 15:41)

こんにちは。SOLの余語です。
「帰国生大学入試について」ではこれまでに、小論文試験対策の指導の中で実情に合わないものがあるとして、「個性的」な小論文を書くことを奨励するものや、「起承転結」という文章構成が望ましいとするものがあることを紹介しました。そして、今回からは「マニュアル型」の小論文指導とその問題点について述べたいと思いますが、これも実情に合わないものの一つであると考えられます。

今までに僕が受講してきた論文の書き方に関する指導の中で、最も印象に残っているものは、司法試験の専門学校での授業です。司法試験は、日本で論文を書くことが求められる試験で、受験者数の多いものの一つですが、僕が大学生の頃は、合格倍率が30倍以上高く、合格するのが非常に困難な試験という認識が一般的でした。そのため、昔から数多くの専門学校がありますが、僕も大学入学当初は司法試験の受験を目指していたので、渋谷にある専門学校に通っていました(あまり長続きはしませんでしたが)。そこでの論文試験対策の授業で配布されたのが、膨大な数の「論証シート」というものでした。

「論証シート」というのは論文を書く際のマニュアルのようなもので、それは司法試験でよく出題される法律問題の一つ一つに用意されていました。そして、そこでは、あるテーマに関してどのような結論を導き出すのか、どのような話の流れを構成するのか、どのような具体例や学説を用いるのかといったことが細かく指示されており、それに従っていれば、法律の初学者でもそれなりの論文を書けるとされていました。

例えば、憲法学の分野で当時よく議論されていた(今もされているのかもしれませんが)、犯罪捜査の一環として行われる電話などの盗聴はどこまで認められるのかという問題については、以下のような論証シートが教材となっていた記憶があります。

【問題提起】
昨今、麻薬の売買など、グループ単位の犯罪が増加し、犯罪捜査の一環として電話などの盗聴の必要性が強く主張されている。このような警察による電話などの盗聴は合憲と言えるのだろうか。
  ↓
【反対説の紹介】
通信の自由は、プライベートな領域に属することで、個人の自己実現(自分らしくあるということです)を確保するために重要な権利であるし、民主主義の実現という観点から保護の必要性が高く、日本国憲法21条2項でも保障されている。このため、警察による電話の盗聴を全面的に認めるべきではないという主張がある。
  ↓
【反対説の問題の指摘】
しかし、グループ単位での犯罪は、その情報が外部に洩れることが少なく、警察が捜査情報を得にくいという問題がある。このような犯罪は現在、増加傾向にあり、薬物売買のような社会に強い悪影響を及ぼすなど、その程度も深刻なものになっている。
  ↓
【自説の提示】
この点を考えると、電話などの盗聴に関して、警察に一定程度の権限を与えるべきである。
  ↓
【自説に対する留保】
ただし、通信の自由の重要性を考えて、裁判所が犯罪の嫌疑に関して十分に検討したうえで、盗聴を許可することが必要になる。また、その際、犯罪に関係のない第三者との通話を盗聴しないように配慮することが求められる。

他の専門学校に通っていた同級生の話を聞いても、このような教材は一般的なものであったようですが、学生はそれを暗記することを求められており、論証シートの内容についてのテストが定期的にありました。また、実際に論文を書く練習する機会もありましたが、そこでも「論証シート」の内容を覚えているかが確認されていたように思います。

なぜ、このような司法試験対策の専門学校における論文の書き方に関する授業の話を長々としたかというと、このようなマニュアルを用いた指導が(このような極端な形ではないとしても)、帰国生大学入試やAO入試などの小論文対策の授業の中で行われている可能性があるのではないかと僕は考えているからです。次回の記事では、僕がそのように考える理由について説明したいと思います。

それでは、今回の内容についてご質問などがありましたら、以下のフォームよりご連絡ください。

【お問合せフォーム】
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