2012年度帰国生入試の出願条件などに関してvol.14 ―帰国生大学入試についてvol.34―

(2011年7月18日 10:35)

こんにちは。SOLの余語です。
「帰国生大学入試について」のvol. 32vol. 33では、明治大学の政治経済学部や文学部で実施される帰国生特別入学試験の出願条件などを説明しました。その始めでも述べましたが、明治大学で帰国生が受験できる特別入試には、海外就学者特別入試というもう1つの制度がありますが、今回はその制度で入試を行う法学部の出願条件などについてお知らせしたいと思います。

法学部の出願条件は、「日本国籍、もしくは永住権や特別永住権を有していること」というものがどの受験生でも共通ですが、海外の高校を卒業したか、日本の高校に編入したかで、海外の滞在期間に関する条件が異なります。まず、海外の高校を卒業した(もしくは、卒業見込みである)場合には、海外の高校に継続して2学年以上在籍していなければなりません。また、日本の高校に編入した場合は、満8歳から満17歳までの間に海外の教育機関に通算4学年以上在籍し、2011年4月から2012年3月までの間に高校を卒業していることが必要になります。

そして、次に示す証明書のうち、1つを大学に提出することも出願条件になっています。

(1)2010年4月1日以降に取得したIB Diploma及び最終試験の成績証明書
(2)2010年4月1日以降に取得した大学入学資格のための統一試験の結果に関する証明書
(3)2009年9月1日から2011年7月31日までに受験した外国語運用能力試験のスコアに関する証明書


これらの証明書のうち、(3)については、TOEFLの場合、 iBTなら61点以上、PBTなら500点以上のものであることが必要ですし、ドイツ語やフランス語の検定試験については、大学が指定する試験で一定の級数以上のものでなければ、条件を満たしたことにはなりません。

また、(2)に関しても注意が必要になります。出願要項を見ると、大学入学資格を取得するための統一試験としては、イギリスやドイツ、フランスの教育制度のもののみが挙げられており、その他の場合は法学部事務室に問い合わせることとされています。つまり、大学入学資格試験の中では最も一般的なアメリカのSATを受験した人であっても、その結果を提出することで(2)の条件を満たそうと考えているのであれば、法学部事務室に確認を取り、それでは出願条件を満たしたことにはならないと判断された場合には(3)で求められたものを提出する必要があるということです。

なお、この点、昨年度SOLに通っていた生徒で、オーストラリアのQueensland州の高校を卒業し、大学入学資格取得のための統一試験を受験したS君がこの入試を受験しましたが、その統一試験がどのようなものかが大学側では把握していないので、TOEFL iBTのスコアを提出するように言われました。南半球の高校を卒業する人は、TOEFL iBTのスコアを提出できるように準備しておいた方がいいでしょう。

また、外国語運用能力試験のスコアなどを提出する場合には、そのスコアで学科試験などの前に合否がある程度決定していることがあるようです。これについては、以前に「英語学習の勧め」vol. 63でふれてありますので、そちらを参照してください。

この学部の出願期間は9月6日から13日までとなります。他学部と同様に、TOEFLのスコアは大学に直送しなければならない点に注意してください。その後、書類審査を経て、10月15日に試験がありますが、こちらには小論文試験や面接試験のほかに、プレゼンテーションがありますので、その準備もしっかりと行うようにしましょう。

それでは、今回の内容についてご質問などありましたら、下記のフォームよりご連絡ください。

【教育相談フォーム】
https://www.schoolofliteracy.com/consultation/form.html



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