2013年度4月入学者を対象とした入試の出願条件などについてvol.11 ―帰国生大学入試についてvol.104―

(2012年8月20日 19:45)

こんにちは。SOLの余語です。
「帰国生大学入試について」では、vol. 100からvol. 103までの各記事において、明治大学で実施される帰国生特別入試や海外就学者特別入試の要項をお知らせしました。今年もすでに8月の中旬となりましたので、他の大学でも出願手続き期間が迫ってきています。今回は、その中で最も早く手続き期間が始まる、学習院大学の海外帰国入試での外国高等学校出身者の出願条件を取り上げたいと思います。


学習院大学の海外帰国入試において、外国の高校を卒業した人を対象とした出願条件には、その他の大学の帰国生入試などでよく見られる国籍などに関するものがなく、外国の教育制度を採る海外の中等教育機関での在籍期間と、高校卒業から大学入学までの期間に関するものが全ての受験生に共通のものとして設定されています。そのうち、海外の中等教育機関に在籍した期間については、以下のように、高校の最終学年より1つ下の学年に在籍したか否かで満たすべき条件が異なります。


・高校の最終学年を含めて2学年以上継続して在籍していること
・高校の最終学年の1年を含めて、海外の中等教育機関(中学校・高校)に通算4学年以上在籍していること



また、高校卒業から大学入学までの期間に関する条件では、その期間が原則的に2年以内であることが求められています。ただし、IB Diplomaや通っていた高校が採用している教育制度における大学入学資格を取得しているのであれば、その取得日が2011年1月1日以降であれば出願資格が認定されるようです。


これらの条件に加えて、法学部政治学科を受験する場合には、高校が採用している教育制度における統一試験などの成績や、外国語運用能力を測る各種試験のスコアを提出しなければなりません。この点に関し、昨年大学の事務局に問い合わせたところ、受験生の外国語運用能力を事前に確認するために設けた条件だという回答を得ました。これを考えると、例えばアメリカの教育制度のカリキュラムに基づいて運営されている高校に通っている人は、SATやACTのスコアを提出できなくても、TOEFL iBTなどのスコアが提出できれば出願資格を満たしていると判断される可能性があるということが言えると思います。


同様に、経済学部の受験生にも追加条件があり、それは「TOEFL iBT、もしくはPBTのスコアを提出すること」というものです。以前はこの条件の代わりに、TOEFL iBTのスコアが79点以上であることが求められていましたが、現在では書類審査に通るのにそこまでのスコアは必要ないと思われます。


※今回紹介した外国高等学校出身者を対象とした出願条件は、上で述べた通り、外国の教育制度を採用した海外の高校を卒業していることが前提になっていますが、例外的に、海外の中等教育機関に一定の期間在籍し、その後日本の学校でIB Diplomaを取得した人にも出願資格を認めています。海外の中等教育機関の在籍期間については明確な規定がなく、大学側は個別に資格審査することを考えているようですので、この条件を自分は満たしていると考える人は大学の事務局に出願資格の有無に関して問い合わせるようにしてください。


それでは、次回は、学習院大学の海外帰国入試における日本の高校に編入した帰国生の出願条件などをお知らせする予定です。なお、今回の内容に関して、ご質問などがありましたら、以下のフォームよりご連絡ください。


【お問い合わせフォーム】
https://www.schoolofliteracy.com/contact/



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